“期限の利益”というものがありますので、3~6ヶ月分の滞納については、金融機関から特別な動きはありません

支払いが滞り始めた

“期限の利益”というものがありますので、
3~6ヶ月分の滞納については、金融機関から特別な動きはありません。

もしあるとすれば、催告の書面が郵送で届くか、電話がかかってくる程度です。

「支払が滞り始めた」場合の具体例とアドバイス

「支払が滞り始めた」場合の具体例とアドバイス

ここで注意していただきたいのは、1日毎に期限の利益喪失に近づいているということです。一度、期限の利益喪失をしてしまうと、「滞った返済額全額を支払います」と申し出ても受け付けてもらえず、 競売の申し立てを実行される危険性があります。

こんな事例もあります。仕事が大変忙しく、収入も預金も十分に所有しておられる方が、住宅ローンの引き落としが1月分だけできておらず、それに気づいていなかったケースがありました。

それから6ヶ月が経過して、期限の利益喪失をしてしまい、一括弁済を求められてしまいました。滞った1月分を返済して、引き続き住宅ローンを希望とされましたが、金融機関からの返答は一括弁済の一点張りでした。

つまり、期限の利益喪失をすると、住宅ローンという金融商品は、住宅ローンではなくなってしまうということです。

「大切な家を手放したくない!」とお思いの方はお気をつけください

この時点で住宅ローン以外の借入が長期間に渡ってあるという方は、早めに過払い請求で、お金が戻ってこないかを確認されたほうがよいかと思います。この時点での任意売却は、債権者との交渉が行ないやすい場合が多々あります。

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