期限の利益喪失後、具体的な返済方法や不動産売却の意思などを金融機関に伝えていない場合、競売申立を実行されます

競売申立の通知が来た

期限の利益喪失後、具体的な返済方法や不動産売却の意思などを
金融機関に伝えていない場合、競売申立を実行されます。

競売申立通知が届いた際の具体例とアドバイス

競売申立通知が届いた際の具体例とアドバイス

申立が実行されると、競売の入札が7、8ヶ月で開始します。 その1ヶ月前には、競売情報として、自宅の外観や室内などの写真が、裁判所内の閲覧コーナーやインターネットにて、誰でも閲覧できるようになります。

申立から約1ヶ月で、『配当要求』という形で、裁判所やインターネットを通じて、申立を公表されます。

公表後は不動産業者が任意売却のすすめに訪れます。 訪問の不動産業者だけで最低10社、DMは30通を超えるそうです。公表初日は対応に追われて1日が終わってしまう・・・ということもあるようなので、ご注意ください。

ですが、この時点でも、金融機関と返済方法について具体的に話し合っていない場合や、任意売却に興味はあるけれど行動していない場合は、不動産業者の提案を聞いてみるのもいいと思います。

今村からのアドバイス

弊社から一つだけアドバイスします!不動産業者によっては「当社に任意売却を任せれば、現金を最低100万円残します!200万円残します!」などと言って、ご依頼をいただこうとする営業トークがあるようですが、債権者との交渉を行なわない、住宅ローン以外の無担保債務の有無も知らない・・・にも関わらず、「多額の現金を残します!」と言うことは無理があります。

大きな話には過度な期待をしないよう、ご注意ください。

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