「業者に任意売却を依頼するかどうか」悩まれる際、気になるのが費用の問題です

費用について

「業者に任意売却を依頼するかどうか」悩まれる際、気になるのが費用の問題です。
いくら必要なのか、気になりますよね。

任意売却にかかる費用例

任意売却にかかる費用例

任意売却において、ご負担いただく費用はほとんどありません。

すでに競売の申立をされた方の場合、裁判所からの書類や新聞等で『任意売却の依頼を受けた業者が“着手金”などの名目で、依頼主に金銭を請求。受領したにも関わらず、任意売却を行なわず、不動産は競売になってしまった』という事例を紹介し、注意を促す記事をご覧になられた方もいらっしゃるかと思います。

しかし、任意売却では“着手金”などの費用をいただくことはありません。

任意売却といっても、不動産の売却でありますので、通常の不動産売却と同じ、成功報酬制です。

ですから、事前に“着手金”などの費用をいただくことはありません。ご依頼者様からのご相談・ご面談も無料です。

それでは「成功報酬はいくらくらいだろう?」と気になりますよね。これも、通常の不動産売却と同じです。不動産売却と同じ計算式で、仲介手数料をいただきます。400万円以上の取引の場合、計算式は“売買成約価格×3%+6万円+消費税”です。売買成約価格が1000万円の場合は“1000万円×3%+6万円+消費税”となりますので、37万8000円となります。

この後、通常売却と任意売却の違いが出てきます。任意売却では、上記の計算式で出した仲介手数料37万8000円を、任意売却のご依頼者様 (不動産の売主様)には請求しないケースがほとんどなのです。

仲介手数料を請求する場合としない場合

  • 仲介手数料をご依頼者様(不動産の売主様)には請求しないケース

    仲介手数料をご依頼者様(不動産の売主様)には請求しないケース

    任意売却の売買成約価格を、売却不動産を担保として借入している残債額が超える場合は、ご依頼者様(不動産の売主様)に売却代金が残りませんので、住宅ローンなどの貸出側である債権者(銀行や住宅金融支援機構など)に対して、売却代金から仲介手数料を請求することになります。

  • 仲介手数料をご依頼者様(不動産の売主様)に請求するケース

    仲介手数料をご依頼者様(不動産の売主様)に請求するケース

    上記の逆です。売却不動産を担保として借入している残債額を、任意売却の売買成約価格が超える場合は、ご依頼者様(不動産の売主様)に余剰金が出ますので、ご依頼者様(不動産の売主様)に対して、売却代金から仲介手数料を請求することになります。

仲介手数料の請求について

不動産の価格が下落している現代では、ほとんどの場合、ご依頼者様(不動産の売主様)に仲介手数料を請求しないケースに該当いたします。任意売却をお考えの方は不動産の査定をご依頼ください。もちろん、査定も無料です。

“マンションの滞納管理費”“売却時の登記費用”など差し押さえのある税金の滞納分さえも、ほとんどの場合、売却代金から支払われるように交渉することも可能ですので、ご安心ください。

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